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第1条(名称)
この会は、福岡県立新宮高等学校青松会(以下「本会」と呼ぶ)と称し、事務局を福岡県立新宮高等学校(以下「母校」と呼ぶ)に置く。

第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦並びに母校発展のための協力援助及び後援をはかることを目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 青松会総会及び懇親会の開催
2 本会会員の親睦をはかるための諸行事
3 青松会会員名簿の発行及び相互連絡
4 母校教育環境の整備
5 母校教育活動に対する援助・協力
6 その他本会の目的達成に必要と認められる事項

第4条(会員)
本会の会員は普通会員、準会員及び特別会員を持って構成する。
1 普通会員 福岡県立新宮高等学校の卒業生
2 準会員  母校に在籍した生徒で役員会の承認を得た者
3 特別会員 母校の職員及び旧職員

第5条(機関)
本会は次の機関を置く。
1 総  会  
2 役 員 会  
3 評議員会  
4 理 事 会  
5 各種委員会

第6条(支部)
1 本会は支部を置くことができる。
2 支部を設置する場合は、代表者の申し出により役員会の承認を受ける。
3 支部の運営は、本部の規約に準ずる。

第7条(総会)
1 総会は、本会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。
2 総会は、定期総会を毎年8月中に開催するほか、
  特に必要とあれば、臨時総会を開催することができる。
3 定期総会は、昨年度事業報告及び会計の決算を報告し、これを承認する。
4 定期総会は、今年度の事業計画及び会計の予算を審議決定する。
5 臨時総会は、評議員の4分の1以上の要請があったとき、
  または会長が必要と認めたときに開催する。
6 総会の議決は、出席者の過半数で決定する。

第8条(役員会)
1 役員会は、本会の執行機関であり、必要に応じて会長が召集する。
2 役員会は、総会、評議員会の決議事項以外の事項を決議する。
3 役員会の決議は、出席者の過半数で決定する。

第9条(評議員会)
1 評議員会は、総会に次ぐ議決機関であり、各卒業期毎に若干名選出された評議員で構成する。
2 評議員会は、毎年6月中に定期開催する他、
  総会の開催が困難なときに、総会に変わる決議機関として開催する。
3 評議員会は、総会に諮る議題を審議決定する。
4 評議員会は、会長が召集する。
5 評議員会は、会長が必要に応じて、評議員以外の会員を召集することができる。
  但し、議決権は有しない。
6 評議員会の議決は、出席者の過半数で決定する。

第10条(理事会)
1 理事会は、役員及び各委員会委員長をもって構成し、会長が召集する。
  うち1回は、定期総会の準備として、毎年6月中に開催することを原則とする。
2 理事会は、会長が必要に応じて、理事以外の会員を召集することができる。
  但し、議決権は有しない。
3 理事会は、総会、評議員会に諮る議題を審議決定する。
4 理事会は、各委員会の活動内容を審議決定する。
5 理事会の議決は、出席者の過半数で決定する。

第11条(各種委員会)
1 委員会は、第3条の事業を企画立案し、役員会の執行を助け、本会の目的のための活動を行う。
2 本会には次の委員会を置く。なお、必要に応じて特別委員会を設けることができる。
   ア 企画委員会     イ 広報委員会     ウ 校内委員会
3 各委員会の委員長および委員は会長が委嘱する。

第12条(各種委員会の任務)
各委員会の任務は次のとおりとする。
1 企画委員会
  ア 定期総会および懇親会の企画・立案および運営
  イ その他、会員の親睦を深めるための企画・立案および運営
2 広報委員会
  ア 各会員への本会活動に関する広報活動
  イ 本会の会員名簿の発行および相互連絡の支援
3 校内委員会
  ア 役員会と協力し、母校教育活動に対する援助・協力を行う。
  イ 同窓会入会式を企画するとともに、新評議員及びクラス代表の選出を行う。

第13条(役員)
本会には次の役員を置く。
 会  長  1名
 副 会 長  若干名  
 会  計  2名  
 書  記  若干名
 名誉会長  1名  
 顧  問  1名   
 参  与  2名
但し、顧問は母校の校長、参与は母校の教頭及び事務長とする。名誉会長は会長経験者とする。
また、役員は評議員を兼ねることができる。

第14条(会計監査)
この会に会計監査を2名置く。会計監査は毎年度本会の会計を監査し、総会に報告する。

第15条(役員の任務)
1 会長は、会を総括し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時、又は欠けた時に会長を代行する。
3 顧問は、本会の運営について必要に応じて助言を与える他、会長の諮問に答える。
  但し、議決権を有しない。
4 参与は、本会の運営について必要に応じて助言を与える。但し、議決権を有しない。
5 会計は、本会の会計を処理する。
6 書記は、本会の事務を担当する。
7 名誉会長は、本会の運営について必要に応じて助言を与える。但し、議決権を有しない。

第16条(役員ならびの会計監査の選出と任期)
1 役員の及び会計監査の選出は総会で行う。
2 役員および会計監査の任期は2年とし、定期総会の日より改選期の定期総会までとし、
  再任を妨げない。ただし、補欠・増員の役員の任期は他の役員の残任期間とする。
3 母校選出の顧問、参与についてはこの限りにあらず。

第17条(会計)
1 本会の収入は、入会金、終身会費、寄付金、その他の収入とする。
2 母校職員及び旧職員は、会費を免除する。
3 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第18条(規約の改正)
 規約の改正には、総会の議決を必要とする。

第19条(その他)
この規約によりがたい時は、役員会において協議決定する。
但し、重要な事項については、総会に報告する。

第20条(効力)
1 この規約は、昭和58年8月7日から施行する。
2 平成 2年8月 5日、一部改正施行する。
3 平成 5年8月 1日、一部改正施行する。
4 平成12年8月 6日、一部改正施行する。
5 平成14年8月 4日、一部改正施行する。
6 平成17年8月 6日、一部改正施行する。
7 平成18年8月12日、一部改正施行する。
8 平成25年8月18日、一部改正施行する。
9 平成26年8月17日、一部改正施行する。
10 平成28年8月20日、一部改正施行する。
11 平成29年8月19日、一部改正施行する。
12 令和 4年8月 6日、一部改正施行する。


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